探偵業の業務の適正化に関する法律 第十三条 | 予約不要24時間電話悩み相談&心理カウンセリング/静岡県東部(沼津市)探偵興信所

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探偵業の業務の適正化に関する法律

第十三条
(報告及び立入検査)
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、
その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、
業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
探偵業の業務の適正化に関する法律 全文

 

…という訳で先日監査があり沼津警察署生活安全課の刑事さんが来社。

 
●探偵業届出証明書がお客様から見える位置に掲示しているか。
 
●最近の依頼状況や依頼内容の確認。
 
●契約書面の確認。
 
●依頼者が調査結果を犯罪に使用しない旨の誓約書面の確認。
 
など特に問題なく30分程で終了しました。
 
法律上、探偵業者は被害者の為にしか依頼を受ける事が出来ません。
 
総合探偵社東海リサーチはこの法律が出来る前から依頼者と書面にて契約書を交わしてきました。
 
平成11年に探偵業を始め平成24年にはリピーター・ご紹介率38%を達成するなど信用と信頼を築いてきました。
 
今後も本当に困っている方の為だけに東海リサーチは頑張っていきます!

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